
値下交渉をする場合の注意点
1.不動産のお取引では、口頭で値下交渉する事は出来ません。
もし、口頭で値下交渉をしても、売主側には、「まずは買付を提出してからにして下さい」と必ず言われてしまします。
値下交渉する場合は、不動産購入申込書に「契約希望価格」を記入して交渉します。
「価格が○○万円になれば○月○日に契約しますので売主側にて値下を検討して下さい」という意思表示を買付書面でおこないます。
2.値下交渉が不成立の場合
当然、売主側に断られる場合も御座います。但し断られた場合、私どもでは「それではいくら位なら大丈夫でしょうか?」と売主側の妥協価格を
聞き出します。その妥協価格をお客様へお伝え致しますので、お客様は、その妥協価格で再びご検討して頂く事が出来ます。値下交渉が不成立でキャンセルする場合は、問題御座いません。
3.値下交渉をする事でご契約に至らないというリスク
先にお客様が売主側に買付を提出しても、お客様の後から「定価での買付」や「申込金額が高い買付」が入った場合は、そちらのお客様が優先され、ご契約に至らない場合も御座いますので注意が必要です。
値下交渉が出来る物件と出来ない物件
【値下が期待できる物件の特徴】
1.販売開始又は前回の値下から3か月くらい経過した物件
2.完成直後で且つ値下していない物件
3.複数棟現場の最後の1区画
以上の場合は、50~100万円程度の値下交渉が期待できる場合があります。
【値下が期待できない物件の特徴】
1.新発売の物件や値下したばかり(大よそ1ヶ月程度)の物件
2.お問合せが多い物件(人気物件や目玉物件)や時期(繁忙期)
3.売主がパワービルダーでなく地元の不動産会社の場合
以上の場合は、値下は殆ど期待できません(出来ても10~30万円程度)
値下交渉の秘訣
大手の新築分譲業者の場合
一般的に営業マンは、常に営業成績に追われています。特に大手分譲会社の営業マンは、契約日や引渡日を月内の成績(売上)に入れようとする傾向があります。
もし、月末近くの時期に買付を提出すると「今月中に契約して頂ければ○○万円まで値下できます」と言われる事があります。
逆に月初に買付を提出した場合は「今月中に残金決済(引渡し)が出来れば○○万円まで値下出来ます」と言われる事もあります。
従って契約日や残金決済日など売主側のある程度の要望を買主側で受け入れる事により値下交渉が成功する確率が上がる場合があります。
値下交渉の金額についての注意点
新築分譲業者(売主)は、現場ごとに担当者がいます。買付を提出すると、まず担当者が買付内容確認します。
その後、上司(営業所長など)がチェックします。上司がチェックした後に、決裁権者(本社や社長)の稟議に回ります。一般的に担当者レベルでは価格についての権限がありませんので殆どの場合は、決裁権者(本社や社長)が判断します。従ってダメ元で大きな値下交渉の買付を提出しても担当者や上司の段階で「この金額では本社(社長)へ稟議に回せない」と言われ断られてしまい、買付が決裁権者の手元に届かなく値下交渉のテーブルにすら載らない事になります。値下交渉をする場合は、現実的な価格を判断して買付を提出する事が上手な値下交渉と言えます。
契約希望日の設定について
買付を提出する際には、契約希望日(別紙買付証明書をご参照)を記入します。契約希望日は、お申込日から1週間以内の日付のご記入が理想です。契約希望日の設定には、厳密な決まりはありませんが契約希望日を1週間(売主や地域性により3~4日程度)より遠くに設定した場合、売主側から「契約予定日が遠すぎるので物件を止められません」と言われ買付を受け付けてもらえない場合があります。ご購入する事を最優先にする場合、<最小限の値下交渉に留める又は値下交渉しない>と<早めの契約予定日の設定にする>
ことにより、確実のご契約に至る可能性が高くなると言えます。
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